Greenwich Mercantile
テクノロジー対応の通関業務

非居住輸入者オンボーディング・チェックリスト

2026年6月更新

外国企業が米国で記録上の輸入者(IOR)になるために必要な事項と、2026年6月の施行命令による変更点。

対象となる方

米国外に拠点を置き、自社の米国向け貨物について 記録上の輸入者 になりたい企業向けです。DDP(関税込み持ち込み)で販売する、米国のフルフィルメントセンターやAmazon施設に在庫を保管する、または通関対応を購入者に委ねず自社で分類と評価を管理したい場合が該当します。通関業者が設定を進めるために必要な書類を、必要な順序でまとめたチェックリストです。

2026年に変更されたこと: 2026年6月3日の大統領令(「税関執行の強化」)は、外国の輸入者の記録に関する規則を厳格化しました。外国のIORは一般的に継続的な保証に依存できなくなり、最低保証要件が引き上げられ、CTPAT認証を受けたライセンスのある通関業者を通じて申告する必要があります(または自らCTPAT認証を受ける必要があります)。これらの項目は以下に示されています。

1. 会社の識別情報

2. 輸入者番号 — EINまたはCAIN

輸入者番号がなければ、米国の輸入申告はできません。該当するケースを選択してください:

該当するケース番号取得方法
米国EINを持っているEINCBPフォーム5106を提出します。
EINはないが取得したいEINIRSフォームSS-4(外国申請者は1〜2週間)
EINもSSNもないCAIN(CBPが割り当てる輸入者番号)CBPフォーム5106の割当番号欄にチェックを入れます — 手数料不要、約2営業日

3. 通関業者への権限付与

4. 通関保証

5. 製品と分類

6. 原産国

7. 関税評価

8. 関係政府機関(PGA)(該当する場合)

9. 物流と荷受人

10. 記録保存

セットアップ手順の概要

#ステップ標準的な所要時間
1輸入申告を行う権限を確認同日
2CBPフォーム5106を提出/CAINをリクエスト約2営業日
3CTPAT認証を受けた認可通関業者とPOAを締結同日
4適切な通関保証を手配1–3営業日
5輸入申告・コンプライアンスファイルを整備並行
6初回の輸入申告を行う到着時
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