清算とは、米国税関・国境警備局が、輸入申告に適用される正しい関税率、関税評価額、手数料を最終的に決定する手続きです。申告が清算されるまで、輸入時に支払った関税は見積額とみなされます。清算後に関税額が確定し、CBPは過払い分を還付するか、不足分を輸入業者に請求します。
輸入業者にとっての重要性
多くの輸入業者は、貨物の通関が完了し、関税を支払えば取引は終了したと考えますが、実際にはそうではありません。CBPは輸入申告日から314日以内に清算を行うことができ、この期間中に製品を再分類したり、関税評価額を再評価したり、追加関税を適用したりする場合があります。CBPが関税の不足を判断した場合、差額が請求され、利息や罰金が発生する可能性があります。
清算は、法定期限の起算点にもなります。輸入申告が清算されると、CBPの決定が誤っていると考える場合は、180日以内に異議申立てを行う必要があります。この期限を過ぎると、清算は確定し、争うことができなくなります。
重要なポイント
- 標準的な清算期間は、輸入申告日から314日です。CBPは、申告がレビュー対象としてフラグ付けされている場合や、進行中の貿易調査が関係する場合、この期間を延長できます。
- 輸入申告は、反ダンピング関税または相殺関税の調査が保留されている間、清算が無期限に停止される場合があり、数年に及ぶこともあります。
- CBPが法定期間内に清算を行わず、かつ期間を延長していない場合、輸入申告は「申告どおり」に清算されます。つまり、当初の分類と評価額が維持されます。
- 通関業者は、清算公報を毎週確認し、CBPによる清算結果が当初の申告と異なる輸入申告を洗い出す必要があります。
関税の追加納付と還付
CBPが当初申告よりも高い関税率で輸入申告を清算した場合、差額は輸入業者に追加請求されます。清算により関税率が低くなった場合、輸入業者には還付が行われます。いずれの場合も、輸入申告時の正確な分類と評価が重要であることを示しています。どちらの方向の誤りでも、財務リスクにつながります。
通関申告プロセスが申請から清算までどのように機能するかについての詳細は、当社の 通関業務サービス ページをご覧ください。