定義
関税還付は、輸入商品がその後米国外へ輸出される、またはCBPの監督下で廃棄される場合に、支払済みの関税、税金、手数料の最大99%を払い戻すCBPの制度です。この制度は19 USC 1313に基づき認められており、輸入者は元の輸入日から最大5年間、還付請求を行うことができます。
輸入業者にとっての重要性
商品を輸入し、その後その一部を完成品、部品、または未使用品として輸出している場合、還付請求を行わないことで大きな金額を取り逃している可能性があります。現在、多くの商品で関税率が25%を超えているため、還付額は相当な規模になることがあります。
多くの輸入者は、自社が還付対象になり得ることを知らないか、手続きが複雑すぎると考えています。実際には、適切に構築された還付プログラムにより、中規模の輸入者でも年間数十万ドルを回収できる場合があります。5年間の遡及期間により、すでに支払った関税についても還付を請求できます。
重要なポイント
- 返金額: 元の輸入に対して支払った関税、税金、手数料の最大99%。
- 還付の種類: 製造還付(米国での製造に使用された輸入材料がその後輸出される場合)、未使用商品還付(輸入品が同じ状態で輸出される場合)、および代替還付(商業上相互に交換可能な商品)。
- 5年のウィンドウ: 還付請求は、輸入日から最大5年間提出できます。輸出は輸入から5年以内に行う必要があります。
- 文書: 輸入申告と輸出書類を照合できる必要があります。適切な記録管理が不可欠です。
還付は、利用されていない関税節約プログラムの1つです。 関税還付に関するガイドを読む.
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