表示要件とは、19 U.S.C. 1304に基づくCBP規則で、ほとんどの輸入品について、原産国を英語で、目立つように、読みやすく、恒久的に表示することを求めるものです。その目的は、最終購入者に製品の製造国を知らせることにあります。遵守しない場合、通常の関税に加えて10%の表示関税が課されるほか、罰金や、輸入業者の費用負担で貨物を回収して再表示する必要がある再搬入命令の対象となる可能性があります。
輸入業者にとっての重要性
表示違反は、CBPの検査で最も頻繁に指摘される問題の一つです。分類や評価額をめぐる争いとは異なり、法的分析を必要とせず、CBP職員が現物検査で見つけやすいのが特徴です。原産国ラベルがない製品、英語で表示されていない製品、恒久的でない表示や目立たない表示がある製品は違反となります。
影響は即時かつ高額です。CBPは、商品が適切に表示されるまで引き渡しを拒否できるほか、10%の表示関税を課したり、輸入業者に対して商品をCBPの管理下に戻し、再表示または輸出するよう求める再搬入通知を発行したりできます。違反を繰り返すと、以後の出荷に対する監視が強化されます。
主な要件
- 言語: 原産国は英語で表示する必要があります(例:"Made in China"。"Hecho en China"では不可)。
- 目立つこと: マーキングは、製品を開封したり、通常は残る包装を取り外したりしなくても、最終購入者が確認できる位置に表示する必要があります。
- 永続性: マーキングは、通常の取扱いや使用の過程で簡単に取り外されたり、損傷したり、消失したりしないものでなければなりません。
- 可読性: マーキングは、通常の条件下で最終購入者が判読できるものでなければなりません。
- 位置: マーキングは、可能な限り製品本体に表示しなければなりません。できない場合は、直接の包装・容器に表示する必要があります。
よくある落とし穴
輸送中に剥がれるステッカー、消費者に届く前に廃棄される包装への表示、製品底面に小さな文字で印字された原産国表示は、いずれも典型的な違反です。CBPは規則を厳格に解釈します。目的は、最終消費者が製品の原産国を把握できるようにすることです。
原産国を特定し、適切に申告するための完全なガイドについては、当社の 原産国判定ガイド.