最恵国(MFN)税率は、米国と通常貿易関係(NTR)を有する国からの輸入に適用される標準関税率です。HTSでは、MFN税率はColumn 1 General(カラム1一般)欄に表示されます。名称とは異なり、「最恵国」は特別な優遇を意味するものではなく、米国の大多数の貿易相手国に適用される基準税率です。
輸入業者にとっての重要性
MFN税率は、優遇税率が適用されない限り、商品のデフォルトの関税率です。この違いを理解することは、コスト計画上重要です。製品が、メキシコまたはカナダからのUSMCAのように自由貿易協定の要件を満たす場合、関税率は0%まで下がる可能性があります。製品の原産国が、北朝鮮やキューバなど通常貿易関係のない国である場合はColumn 2税率が適用され、多くの場合かなり高率になります。
MFN税率は、追加関税が上乗せされる際の出発点でもあります。たとえば、中国製品に対するSection 301関税は、MFN税率に加算されます。MFN税率が5%、Section 301関税が25%の製品では、実効税率は30%になります。
重要なポイント
- ほとんどの国は米国とのNTRステータスを有しています。例外は、制裁または禁輸の対象となっている少数の国です。
- MFN税率は、世界貿易機関(WTO)上の約束により拘束されており、米国はWTO加盟国に対して、特定の水準を超えて引き上げないことに同意しています。
- Column 1 Special(カラム1特別)欄には、特定の貿易協定(USMCA、CAFTA-DRなど)または優遇プログラム(GSP、AGOAなど)に基づく優遇税率が記載されています。
- MFN税率は製品によって大きく異なり、多くの原材料は0%である一方、特定の繊維製品や履物では30%を超える場合があります。
実効関税率を下げる
商品が自由貿易協定の要件を満たす場合、MFN税率ではなく優遇税率を申告することで、大幅なコスト削減が可能です。ただし、適用を受けるには、特定の原産地規則を満たし、適切な書類を保管し、輸入申告で正しく申告する必要があります。十分な書類なしに優遇税率を申告すると、罰金のリスクがあります。
USMCAの下での優遇税率の仕組みについて詳しくは、当社のガイドを参照してください。 USMCA原産地規則.