事前開示とは、過去に米国税関国境保護局へ提出した通関申告の誤りや遺漏を通知するために提出する、正式な自主報告です。19 U.S.C. 1592(c)(4)に基づき、CBPが違反を発見する前に有効な事前開示を提出した場合、輸入者が負う罰則は大幅に軽減されます。通常、詐欺または重大な過失レベルの罰則から、未払い関税に対する利息および逸失収入の水準まで引き下げられます。

輸入業者にとっての重要性

税関違反には厳しい罰則が科されます。セクション1592に基づき、詐欺の場合は商品の国内価値相当額まで、重大な過失の場合は関税損失額の最大4倍、過失の場合は損失額の最大2倍の罰金が科される可能性があります。事前開示により、CBPが通常評価する罰則を大幅に抑えられ、通常は未払いの関税と利息に限定されます。50万ドルの罰金となるか、1万5千ドルの修正で済むかは、1件の事前開示の提出によって左右されることがあります。

重要なのはタイミングです。事前開示が有効となるのは、CBPがまだ調査を開始しておらず、違反を発見していない場合に限られます。CBPが情報要求(CF-28)または事前罰金通知(CF-592)を発行すると、事前開示の機会は失われます。そのため、先手を打ったコンプライアンス監査が不可欠です。CBPに発見される前に、自社でミスを見つける必要があります。

主な要件

提出すべきタイミング

社内監査、新しい通関業者による過去申告のレビュー、CBPガイダンスの変更などを通じて、過去の通関申告に体系的な誤りを発見したら、直ちに通関業者に事前開示の提出について相談すべきです。対応が遅れるほど、CBPが先に誤りを発見し、この選択肢を失うリスクが高まります。

CBPの監査が増加している理由とそれを引き起こす要因についての詳細は、当社の記事をお読みください。 税関監査の急増.