FDAは2025年1月15日、食品におけるFD&CレッドNo. 3の承認を取り消し、製造業者に対して2027年1月15日までの再配合を求めました。FDAはまた、輸出国で当該着色添加物が引き続き認められている場合でも、米国に輸入される食品は米国の要件に適合しなければならないと明言しています。これにより、輸入者にとってレッドNo. 3は、2026年末のラベリング対応ではなく、今から取り組むべきサプライヤー管理上の課題となっています。
その後、FDAは2025年7月、製造業者に対し、2027年の期限を待たずに段階的廃止を加速するよう促しました。別途、FDAは現在、他の認定着色添加物を2027年末までに除去する業界の誓約とタイムラインを公に追跡しています。ここで重要なのは区別です。レッドNo. 3は承認が取り消され、食品について厳格な期限が設定されています。一方、より広範な着色料の変更は、現時点では当局からの圧力と業界コミットメントが混在するものであり、同じ法的立場にはありません。
輸入者が今すべきこと
実務上の問いは、「サプライヤーはレッドNo. 3について知っているか」ではありません。本当に確認すべきなのは、どのSKUにまだ含まれているのか、各サプライヤーの適合配合による生産がいつ始まるのか、旧ラベル品の米国向け出荷をいつ停止するのか、という点です。
ほとんどの輸入者にとって、対応は4つのステージに分かれます。
ステージ1:成分マッピング
FD&CレッドNo. 3、エリスロシン、またはサプライヤー固有の同等名称を含む可能性のある、米国向けの全SKUをマッピングします。これはマスターブランド単位ではなく、配合単位で行います。1つのプライベートラベルラインでも、国や工場ごとに複数の配合が存在することがあります。ここから着手すべき理由は明確です。輸入食品に追加の猶予期間は与えられません。
ステージ2:サプライヤーのコミットメント
すべてのサプライヤーから、再配合後の成分表、適合品の初回生産日、および米国商流向けの非適合品の最終出荷日について、書面で確認を取得します。FDAは法定期限より前に使用を終了するよう企業に公に促しているため、輸入者は可能な限り、最終日ぎりぎりを社内スケジュールに組み込むべきではありません。
ステージ3:ラベル変更
配合が変更されれば、ラベルもそれに合わせて変更する必要があります。つまり、改訂後の成分表示、改訂後の証明書、および旧包装資材を計画的に削減するための管理策が必要です。これを怠ると、非適合在庫が2026年末になっても米国向けに出荷され続けることになります。FDAの食品ラベリングの枠組みは、輸入食品にも国内食品にも適用されます。
ステージ4:輸入申告日の管理
2026年第4四半期までに、通関および規制対応チームは、レッドNo. 3を含む米国向け出荷を即時エスカレーション対象として扱うべきです。リスクは「印象が悪い」というレベルではありません。期限後に米国向け製品が到着し、その配合が食品への使用を法的に認められなくなっていることが問題なのです。
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